派遣スタッフも育児休暇の取得はできるの?

派遣スタッフも育児休暇の取得はできるの?

「派遣スタッフは、育児休暇を取るなんて無理」だと思っていませんか。育児に専念したいと思って辞めるのは仕方ありませんが、育児もお仕事も両立させたい場合は、育児休暇を取ることができれば非常にありがたいという方も多いのではないでしょうか。国は政策として、子育てをしながら働く意欲のある人を支援しています。厚生労働省が定めている以下の条件に当てはまれば、派遣スタッフの方も育児休暇を取ることも可能です。まずは条件を確認してみてください。
同じ派遣会社に雇用されている期間が継続して1年以上になるなら、育児休暇を取る条件を満たしています。1回の契約期間が3ヶ月であっても、契約更新で1年以上同じ会社に雇用されていれば大丈夫です。

育児休暇を取得するには「正社員」や「派遣スタッフ」など雇用形態の違いは関係する?

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育児休暇は法律で認められたもので、原則として1歳未満の子どもを育てるためにお仕事をお休みできる、働く意欲のある人を支援する制度です。また子どもが1歳になってからも、6ヶ月の間は相談により延長が可能です。なお、復職後にあっても、子どもが3歳未満または小学校入学前であれば、短時間勤務制度や時間外労働・深夜業の制限制度を利用することができる場合があります。
「正社員」だけでなく「契約社員」「派遣スタッフ」「パート」などの期間の定めのある雇用契約で働く人も、一定の条件を満たせば育児休暇を取得することができます。また女性だけでなく、男性も育児休暇の取得は可能です。出産後も働き続けたい気持ちがある人や育児休暇を検討している男性は、是非この機会に以下の条件をチェックして賢く育児休暇を利用しましょう!

□チェック1:継続して1年以上、同じ会社(事業主)で働いていますか?
これは実質的に雇用関係が続いていることをいいます。派遣スタッフの場合、派遣元企業と「1年以上」の雇用契約があることがポイントです。派遣元が継続して1年以上同じであれば、派遣先が変わっても問題ありません。逆に派遣先で1年以上働いていても派遣元が変わってしまっていて、派遣元との雇用期間が1年に満たない場合は条件を満たすことができません。

□チェック2:子どもの1歳の誕生日以降も、引き続き雇用されることが見込まれていますか?
子どもの1歳の誕生日がポイントになります。対象となるには「子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること」が必要です。逆に子どもが1歳の誕生日までに労働契約期間が終了し、かつ契約の更新がされないことが明らかである場合には取得条件を満たすことはできません。
しかし契約更新の可能性が特に明示されていない場合でも、諦める必要はありません。ほかの派遣スタッフの契約更新状況や、会社のこれまでの言動が実態を判断するポイントになります。もし書面ではっきり更新について書かれていなくても、更新の可能性の明示があるとみなして考えます。

□チェック3:子どもの2歳の誕生日の前々日までに雇用契約が終了し更新されないことが明らかになっていませんか?
労働契約の更新回数や期間に上限がなければ、問題ありません。ただし、更新回数や期間の上限が最初から決められている場合は注意が必要です。契約更新したときの期間終了日が、1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前々日までの間にあると、「更新されないことが明らか」とみなされてしまいます。その場合、育児休暇は取得できません。

いかがでしたでしょうか?以上3つの条件をすべて満たしていれば、育児休暇を取得できる可能性は高いです。なお、週の所定労働日数が2日以下の人は、ほかの条件を満たしていても育児休暇を取得できません。
条件は雇用契約や職場環境によって異なることもありますので、育児休暇取得を検討している方は事前に派遣会社に確認することをおすすめします。条件を満たしている派遣スタッフが、育児休暇を取ることは当たり前の権利です。ただ、派遣元の企業にとっても、スタッフのライフプランを把握しておくことは非常に重要ですから、情報共有のためにも相談は必要です。
円滑に育児休暇を取得するためには、懸命にお仕事に打ち込むことも大事です。まじめに取り組んでくれる人や、優秀で即戦力になってくれている人だからこそ、会社側は「戻ってきてほしい」と強く願い、積極的に育児休暇の手続きを進めてくれるということを忘れてはいけません。育児休暇は労働者の権利とはいえ、お互いが気持ちよく働き続けられるよう、日々のお仕事と人間関係を大事にしましょう。これはもちろん、子どもを持つ予定のない人にもいえることです。なお、育休暇があけてからお仕事を続けるための計画もしっかりと立てておく必要があります。地域によっては待機児童が多く、保育園などへの入園が厳しい場合もありますので注意しましょう。
スタッフサービスグループでは、育児休業開始予定日の1ヶ月前までに当社を通して1年以上お仕事をされている方で、産前6週間を含むご契約がある職場に復帰希望の方が取得できます。
ご自身のライフスタイルにあわせて、お仕事と子育ての両立に育児休暇を役立ててくださいね。

※当コラムに掲載されている情報は2016年3月時点のものです。

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