派遣スタッフの有休について取得条件や申請方法を解説

派遣スタッフの有休について取得条件や申請方法を解説

「派遣は有給休暇がとりにくい」「そもそも派遣には、有給休暇が発生しないのでは……」と、不安に思う人もいるかもしれません。実際は一定の就業条件を満たせば、労働基準法に基づき、正社員と同様に、派遣スタッフも取得できます。派遣スタッフが有給休暇を取得できる具体的な条件や、取得する際のマナー、派遣スタッフならではの注意ポイントなどを解説します。

派遣スタッフも有給休暇を取得できる

正社員や派遣スタッフなどの雇用形態に関係なく、有給休暇は取得できます。なぜなら、法律で認められた労働者の権利だからです。これは労働基準法によって定められた規則であり、労働者が希望すれば、企業(雇用主)は拒否することができません。ただし、有給休暇を取得するには、一定の就業条件をクリアしなければなりませんので、注意が必要です。

派遣スタッフにおける有休のルールや条件について

派遣スタッフは有給休暇を取得するために、どういった就業条件を満たしておく必要があるのでしょうか。また有給休暇が消滅する条件とは。派遣先企業が変更になった場合はどうなるのか。派遣スタッフならではの注意すべき条件などを詳しく見てみましょう。

派遣スタッフの有給休暇の取得条件とは

派遣元企業に登録すれば、すぐに有給休暇が付与されるわけではありません。労働基準法によると、有給休暇を取得するには、次の2つの条件を満たす必要があります。

●同じ派遣元企業で6カ月以上勤務すること
●全労働日の8割以上出勤すること

そのため、派遣元企業で雇用されて6カ月経過した時でも、何らかの事情により出勤が8割を下回ってしまった場合は、有給休暇の権利が発生しませんのでご注意ください。

派遣スタッフの有給取得日数は

派遣スタッフが有給休暇を取得できる日数は、勤務年数(日数)によって変わります。勤続年数(日数)が多い人ほど有給休暇がもらえる仕組みになっています。

たとえば、1週間の労働日数が5日間の場合
6カ月後で10日間
1年6カ月後に11日間
2年6カ月後に12日間
3年6カ月後に13日間……

勤務年数(日数)が増えるごとに有給休暇も増えます。最大6年6カ月の勤務年数(日数)で20日間が付与されます。

また派遣スタッフであれば、週に働く日数が4日以下になることも少なくありません。その場合、有給休暇はどうなるのでしょうか。

たとえば、1週間の労働日数が4日以下で、週30時間未満の場合、
6カ月間以上継続して勤務すると……

週4日間で有給休暇は7日間
週3日間で有給休暇は5日間
週2日間で有給休暇は3日間
週1日間で有給休暇は1日間となります。

1週間の労働日数が減るごとに、有給休暇も少なくなっていきます。

有給休暇が消滅する条件とは

条件を満たせば付与される有給休暇ですが、実は有効期限があり発生した日から2年が過ぎると、消滅してしまいます。それまでに有給休暇を使わずにいるとムダになってしまうため、有効期限をしっかり把握して、忘れずに期限内に消化するようにしましょう。

なお派遣スタッフの場合、有給休暇が消滅する条件として、もう1つ注意するべきポイントがあります。それは派遣先企業との契約が満了し、次の派遣先企業が決まるまでの間、1カ月以上の期間が空いてしまった場合です。派遣元企業によっては、1カ月以上過ぎると雇用契約がなくなったとみなされ、有給休暇が消滅してしまうことがあります。そうなると、また次の派遣先企業の勤務からのスタートとなるため、注意が必要です。まずは、こうしたルールがあるのかどうか派遣元企業に事前に確認しておきましょう。

派遣先企業を変更した場合

派遣スタッフなら派遣先が変わることも非常に多いです。派遣先企業が変わった場合、有給休暇はどうなるのでしょうか。原則、派遣先企業が変わっても有給休暇は消滅しません。なぜなら、派遣スタッフは派遣先企業ではなく派遣元企業と雇用契約を結んでいるからです。雇用主である派遣元企業を辞めなければ、有給休暇がなくなることはありません。ですので、派遣元企業が同じであれば、派遣先企業が変わっても、有給休暇の取得条件は引き継がれるため、たとえば、新たな派遣先企業の着任1カ月目から有給休暇を取得できます。

なお、2019年の労働基準法の改正により、年10日以上の年次有給休暇が付与される派遣スタッフには、年に5日以上の有給休暇を使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

派遣スタッフの有給休暇申請ポイント

派遣スタッフの有休について取得条件や申請方法を解説_2

先ほども少しお伝えしたように有給休暇には有効期限があるため、気を付けておかないと、取得できるはずだった有給休暇が消化できなくなる場合があります。そのため、有給休暇の申請タイミングなども注意が必要です。

事前に派遣先企業の有休申請ルールを確認しよう

現場での指揮・命令は派遣先企業にあるため、事前に連絡や相談なく、有給休暇を取得すると、他のスタッフへの業務負荷がかかり、現場が混乱するおそれがあります。

また独自の有給休暇の申請ルールを設定している派遣先企業もあるため、派遣元企業の営業担当者を通じて、派遣先企業の有給休暇の申請方法などを事前に確認するのがいいでしょう。そうすれば、周囲と余計なトラブルを起こすことなく、良好な人間関係を築くことができます。

有給休暇は、派遣元企業へ申請する

派遣スタッフの有給休暇は派遣元企業から付与されます。そのため有給休暇の申請も、派遣元企業へおこないます。

派遣から直接雇用へ切り替えた場合

派遣期間中は、派遣元企業と雇用契約を交わします。その際の雇用主はもちろん派遣元企業です。派遣から(派遣先企業との)直接雇用へ切り替えると、派遣元企業を退職して、今度は派遣先企業と正社員(もしくは契約社員など)として、雇用契約を結ぶことになります。それゆえ、派遣期間中の有給休暇は消滅し、今度は新たに雇用契約を結んだ企業から、直接雇用の日より6カ月後に有給休暇が付与されます。

その結果、これまでの有給休暇は直接雇用に切り替えたタイミングでなくなり、引き継ぐことはできません。しかし、これはあくまで最低基準の法的処置であるため、それを上回る分には問題ありません。たとえば、被雇用者と雇用主の間での取り決めにより、直接雇用から半年後には、派遣期間中の有給休暇を付与してもらうことは可能です。その際、企業(雇用主)側も融通を効かせてくれることも少なくありません。そのためにも、いかに日頃から、周囲とのコミュニケーションを大切にして仕事をしているかが鍵になるかもしれません。

まとめ

有給休暇を取得することは、働く人にとっての当然の権利です。だからといって、その権利ばかりを主張していては、円滑に業務は回りませんし、周りとの人間関係もギクシャクするばかりです。派遣元企業の営業担当者などと連携をとって、派遣先企業の申請ルールなどを確認して対応するなど、周りへ配慮しながら有給休暇を取ることで、派遣先企業での評価も高まるでしょう。

ライター:西谷 忠和
新卒・中途採用、進学などのメディアにて広告制作ディレクターを経験後、2007年に独立。現在は、フリーのライターとして採用サイト、求人メディアの広告、採用のオウンドメディア、人材サービス企業のインナーコミュニケーションなどのコンテンツ制作に携わっています。またライフワークとして、20~50代のビジネスパーソンやフリーランスのキャリア支援を行うキャリアコンサルタントとしても活動中。

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