派遣スタッフが失業したとき、 失業保険の給付金は受け取れる?

派遣スタッフが失業したとき、 失業保険の給付金は受け取れる?

派遣社員として働く人の中には、期間の定めがある働き方の人も少なくありません。そのため、万が一失業した際の生活を心配している人もいるのではないでしょうか。

「派遣社員でも失業保険は支給される?」
「失業保険はいくらくらいもらえるの?」
「失業保険を受給するにはどうしたらいい?」 
このような悩みを抱えていませんか?失業保険は、派遣社員であっても、雇用保険に一定期間加入している等の条件を満たせば受給可能です。 
失業保険は、次の仕事に就くまでの生活を支える重要な給付です。失業保険の条件や受給期間、金額等を把握することで、安心して就職活動ができるよう、本記事を最後まで読んでぜひ参考にしてみてください。

失業保険とは

一般的に失業保険と呼ばれているものは、正しくは雇用保険のことを指しています。雇用保険は、国の公的な保険制度のひとつで、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、雇用機会の増大等を目的として作られたものです。労働者が失業状態になったときに、一定の条件を満たす人に対して、失業等給付というさまざまな手当を支給する仕組みとなっています。本記事では、数ある手当のなかから、失業し、次の就業先を探しているあいだに受け取ることができる「失業手当」について述べていきます。

失業手当は、雇用保険に加入している期間が一定以上あり、失業状態にあるといったその他の条件を満たしていれば、正社員・派遣社員・パート等の雇用形態にかかわらず受給が可能です。

そのため、そもそも在職中に雇用保険に加入していない人(週の所定労働時間が雇用保険の加入条件に満たない人等)は、そもそも失業手当の対象とはなりません。

また、仮に失業手当の条件を満たしているとしても、すべての人に自動的に支給されるのではなく、ご自身が申請をし、所定の手続きをすることではじめて受給資格を得られるものです。

気になる人は、条件等を確認し、お住まいの管轄にあるハローワークへ問い合わせてみるのもよいでしょう。

失業保険の受給条件

派遣スタッフが失業したとき、 失業保険の給付金は受け取れる?_2

派遣社員が失業手当を受給するためには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。 
1. 雇用保険の加入期間が離職前の2年間に12ヶ月以上ある
2. 失業の状態にある
それぞれ具体的に解説していきます。

雇用保険の加入期間が離職前の2年間に12ヶ月以上ある

失業手当を受給するためには、在職中の雇用保険の被保険者期間が、2年間のうちに12ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間とは、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間を指します。各月の被保険者期間は、「賃金支払基礎日数が11日以上」または「総労働時間が80時間以上」のいずれかの要件を満たすことで1ヶ月とカウントされます。

ただし、特別な理由によって離職した場合には、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給対象となります。この特別な理由によって離職した労働者を「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と言います。

失業の状態にある

失業の状態にあることも、失業手当の受給資格のひとつです。ここで言う「失業の状態」とは、本人に働く意思や能力があり、積極的に求職の申し込みをしているのにもかかわらず、働くことができない状態を指しています。 

新たな就職先が内定している人や、学業や家事に専念していて就職活動をおこなう予定のない人は、失業の状態にあるとは認められず、失業手当の対象外です。

また、ケガや病気、妊娠、出産、育児、介護等の理由ですぐに働くことができない状況の人は、ハローワークで所定の手続きをすることで、受給期間が延長されるので、働ける状況=求職の申込みをおこなえる状況になれば、失業手当の給付対象となります。(詳しくは「失業手当を受給できる期間は?」にて後述) 

失業手当を受給できる期間と金額

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失業手当を受給できる期間は「受給期間」と呼ばれています。受給期間は原則1年と決められていますが、前章であったように、病気やケガ、妊娠・出産等の法令で定められた理由によりすぐに働くことができない人は、最大4年間延長できる仕組みです。
受給できる金額は、失業理由や年齢等で細かく定められているため、ご自身の状況により異なります。 
詳しく解説していきます。

失業手当給できる期間

失業手当を受給できる期間(受給期間)は、離職日の翌日から1年間が原則です。この期間内で失業の状態であると認められた日について、給付を受けられます。

ただし、受給期間内にけがや病気などで30日以上継続して職につけない場合、延長が可能です。住所地を管轄するハローワークに申請することで、働けない日数を加えた分だけ延長されます。延長できる期間は3年までで、元の受給期間1年と合わせると最大4年間です。

派遣社員がもらえる失業手当の金額

失業手当は、退職時の年齢やもらっていた給与額等によって変動します。受給できる失業手当の金額は、以下のステップによって求められます。
 
1.賃金日額を算出する
2.賃金日額から基本手当日額を算出する
3.基本手当日額✕所定給付日数にて受給できる総額を算出する
 
それぞれの具体的な計算式を見ていきます。
まずは、賃金日額についてです。

賃金日額=離職前の6ヶ月に支払われた給与の総支給額÷180
 
算出された賃金日額を元に、2.基本手当日額を求めます。
基本手当日額=賃金日額✕45~80%
基本手当日額とは、1日あたりに受給できる失業手当の額のことです。1.賃金日額と2.基本手当日額は、失業手当の手続きの際に発行される雇用保険受給資格者証に記載されています。
 賃金日額と基本手当日額には、離職時の年齢によって上限額が定められています。
例えば、離職したときに30~44歳以下だった場合、基本手当日額の上限は7,715円、45~59歳以下の人は8,490円です。この上限は毎年8月に更新されており、上記の数字は令和5年8月1日以降分の基本手当に適用されています。

上記で算出された基本手当日額を用い、3.失業手当の受給総額が決まります。
 
失業手当の受給総額=基本手当日額✕所定給付日数
 
所定給付日数とは失業手当を受けられる日数のことで、離職理由や在籍期間によって90~360日と大きく異なります。所定給付日数も、雇用保険受給資格者証に記載があるものです。

失業手当の受給手続き

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失業手当は、ご自身で受給の手続きをする必要があります。手続きの場所は、住所を管轄するハローワークです。退職後にはじめてハローワークを訪れてから、失業認定を受けて実際に支給が決定されるまでは、一定の日数がかかります。以下の手順を参考にしてください。

1. 離職票の発行を受ける

退職時の手続きとして派遣元会社から離職票を発行してもらいます。離職票には、在職中の給与額や出勤日数、退職の事由などが記載されています。

発行依頼をした後、派遣元会社がハローワークに書類を提出し、離職票発行という流れになりますので、依頼してもすぐには入手できないことを覚えておきましょう。

2. 求職の申し込みをおこない受給資格の決定を受ける

発行された離職票など必要な書類を持参し、ハローワークで求職申し込みをおこないます。失業手当は、働く意欲があり、働ける状況の人が求職活動をしている場合に支給されるものであるため、求職の申込みを通して、受給資格の確認と決定がなされます。

ハローワークには、以下のものを持参しましょう。
●離職票
●マイナンバーカードや免許証などの身元が確認できるもの
●本人の印鑑
●証明写真2枚
●本人名義の預金通帳

この受給資格の決定を受けたあとに、7日間の「待期」と呼ばれる期間があります。この7日間に関しては、失業給付の対象となりません。待期が満了してから支給日数のカウントが開始されます。

3. 雇用保険の受給説明会に参加する

受給資格決定後は、雇用保険説明会へ参加します。

ここでは、失業手当の受給のための手続きの仕方や就職活動などについて説明があり、終了後に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。

これらの書類は、今後失業手当を受給する際に必須とされるものですので、紛失に注意しましょう。

4. 求職活動をしながら失業認定を受ける

雇用保険説明会で個別に示されたスケジュールに従い、4週間に1度、ハローワークに出向いて失業状態であることの認定を受ける必要があります。失業認定には、所定の条件があり、求職活動をおこなった実績の報告も求められます。

5. 失業手当(基本手当)の受給

失業認定の際に「失業状態」と認められた日数分の失業手当が、金融機関に振り込まれます。振り込みまではおおむね1週間程度とされています。

このように、退職してから実際の給付がおこなわれるまでは、少なくとも1ヶ月以上の期間がかかります。自己都合退職の場合は、上記の7日間の「待期」に加え、給付制限期間というものがあり、さらに2ヶ月待たなければなりません。(令和2年10月から、過去5年間のうちに2回の離職までは給付制限期間が2ヶ月になり、3回目の離職からは給付制限期間が3ヶ月となっています。)

失業手当をもらえるまでに想定より時間がかかり求職活動に影響が出ないよう、あらかじめ計画性を持って動くことが重要になります。

退職理由でも失業手当の内容は異なる

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退職した理由が会社都合か自己都合かによって、失業手当の内容が異なります。また、派遣社員の場合は、契約期間満了後に1ヶ月以上次の仕事の紹介がない場合に会社都合での退職と見なされるケースもある等、一概に自己都合退職とは判断されないこともあります。

失業手当で補償される内容は、求職活動中の生活の安定につながるものですので、ご自身の退職がどの要件に当てはまるのか確認することも大切です。

本章では、退職理由ごとに、何日分の失業手当がもらえるか(=所定給付日数)について見ていきます。所定給付日数は、失業手当の総額に関わるものですので、失業手当がいくらもらえるのか気になる方は、参考にしてください。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合は一般的な受給資格者となり、所定給付日数は年齢とは無関係に雇用保険の被保険者期間のみで決まります。例えば、派遣社員のケースだと通常の契約期間の満了に伴う退職は、自己都合退職扱いとなります。
 
  雇用保険の被保険者であった期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

会社都合で退職した場合

会社都合で退職した場合は、特定受給資格者と言われ、所定給付日数は年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。この場合の日数は90日~330日までと幅があります。

雇用保険の被保険者であった期間
 
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
 
30歳未満
90日
90日
120日
180日
30歳以上
35歳未満
120日
180日
210日
240日
35歳以上
45歳未満
150日
240日
270日
45歳以上
60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上
65歳未満
150日
180日
210日
240日

同じ基本手当日額であっても、雇用保険の加入期間が長く所定給付日数の多い人の方が失業手当の金額は大きくなります。

まとめ 派遣社員でも一定の条件を満たしていれば失業手当は受け取れる

派遣という働き方をしている人の中には、ご自身が失業手当の対象かどうか不安な人もいるかもしれません。「派遣社員だから」「パートだから」という雇用形態の制限はないものの、失業手当を受給するためには、被保険者期間が一定以上あることや、失業状態の認定を受けるといった条件も満たしている必要があります。失業手当は、求職活動中の生活を支える重要な役割を持ちます。失業手当を受けることは、求職活動をおこなう上で安心材料のひとつとなるでしょう。ご自身が受給できるか要件を確認し、お住まいのハローワークへ足を運んでみてください。

ライター:西本 結喜(監修兼ライター) 
一般企業の人事職7年目。金融業界や製造業界を経験し、業界ごとの慣習や社風の違いを目の当たりにしてきた。現場で得た知識を深めたいと社会保険労務士試験に挑戦し、令和元年度合格。現在は小売業の人事職に従事しながら、独立開業に向けた準備を進めている。

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