派遣の離職票交付のあれこれ

派遣の離職票交付のあれこれ

まさかの失業のときも安心してすごすために

派遣の離職票交付のあれこれ_1

離職票は、雇用保険の失業給付を受給するために必要な書類のひとつです。新しいお仕事を見つける環境をサポートしてもらえる失業給付は、心強い制度です。失業給付を受給するには、就職しようとする意志と能力がありながらも職業に就けない状態であること、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。(特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合、条件が緩和されます)
現在、雇用保険は『31日以上雇用の見込みがあること』と『1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること』が加入の条件なので、派遣スタッフも、条件をクリアしていれば、基本的には雇用保険の被保険者になっているはずです
ハローワークへ申請すると、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって、給付日数が決定されます。
離職票には「離職票-1」と「離職票-2」がありますが、重要なのが、退職直前6ヶ月間の給料の金額や退職した理由などが記載されている「離職票-2」です。それはここに明記されている金額をもとにして失業給付の金額が、退職理由によってその支給開始時期が、それぞれ決まるからです。

人によって失業保険の支払い時期が3ヶ月も違う!その理由とは

派遣の離職票交付のあれこれ_2

当事者にとって次に重要なのが支給開始の時期です。自己都合以外と見なされれば、7日間の待機期間と説明会ののちに失業給付の受給に必要な各種証明書が交付され、手続き日から1ヶ月ほどで失業給付金の受け取りが開始されます。一方、退職の理由がいわゆる自己都合となるときには、7日間の待機期間後さらに失業給付が受け取れない制限期間である給付制限が3ヶ月発生します
派遣の場合で自己都合以外になるケースはいくつかあります。まずは契約期間が終了となったときに、契約更新の希望がかなわず、新たに派遣のお仕事を案内してもらえなかったために離職を決めた場合。人材派遣会社から1ヶ月以上お仕事を案内してもらえない、案内されたお仕事が受け入れられない条件だった場合にも認められます。ただし契約期間中に退職を希望したり、希望条件にあったお仕事を案内されたにも関わらず断ったりした場合は自己都合になります。
給付が3ヶ月も変わってしまうのは一大事。離職票は人材派遣会社が認識している離職理由で記載されています。もし、自分自身の認識と記載内容とが異なる場合には、人材派遣会社にきちんと確認しましょう。

具体的な手続き方法とは

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派遣スタッフが派遣先企業を退職すると、派遣会社はハローワークに書類を送付します。その後、ハローワークから派遣会社に離職票が送られ、派遣会社は派遣スタッフにその離職票を渡します。これらの書類を受け取ったら、住所地を管轄するハローワークで手続きをしなければなりません。
必要書類は、離職票、本人確認できる写真付き証明書、写真、印鑑、本人名義の普通預金通帳です。ハローワークは失業給付の要件を満たしているのかを確認のうえ、受給資格の決定をおこないます。そのときに雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされます。この説明会で、雇用保険制度の解説とともに、失業給付に必要な書類が配布されます。
その後、会社都合退職なら7日間、自己都合退職なら7日間+3ヶ月待ちます。自己都合退職の場合は、失業状態が続いていることをハローワークが確認しての給付となります。
ただ実際のところ多くの派遣スタッフは離職後に新しい職を決めるため、失業給付をもらう人が多いわけではありません。一般に転職などでは、失業期間が短い方が有利といわれます。もちろん就職はライフスタイルにあわせてすべきですが、就業意欲が衰えないうちに働くことは大切といえるでしょう。
お仕事の契約期間が切れて実質的な無職の状態であるものの、人材派遣会社に登録している場合にも給付を受けることは可能です。

※当コラムに掲載されている情報は2016年3月時点のものです。

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