よくあるご質問
当社へよく寄せられるご質問を、人材採用のご検討から就業スタート後の労務管理まで、時系列に沿って回答を掲載しております。
派遣スタッフの妊娠および出産などを理由にした不利益取扱いの禁止とは?
派遣元(派遣会社)だけでなく、派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます。
具体的には下記4点が適用されます。
・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
・育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・職場におけるハラスメントを防止するための雇用管理上の措置等
・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
<妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例>
(1)妊娠・出産等を理由に解雇すること。
(2)期間を定めて雇用される者について、妊娠・出産等を理由に契約の更新をしないこと。
(3)あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
(4)妊娠・出産等を理由として、退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
(5)妊娠・出産等を理由に降格させること。
(6)妊娠・出産等を理由に就業環境を害すること。
(7)妊娠・出産等を理由に不利益な自宅待機を命ずること。
(8)妊娠・出産等を理由として減給をしたり、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
(9)妊娠・出産等を理由で昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
(10)妊娠・出産等を理由に不利益な配置の変更をおこなうこと。
(11)派遣労働者として就業する者について、妊娠・出産等を理由に派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。